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税務・会計



当事務所の提供するサービス

関西総合会計事務所・岸田公認会計士事務所では毎月お客様と面談を行い、会計帳簿の適時性と正確性を確認し、さらに会計データを活用して経営者の意思決定に役立つ資料を提供し、経営アドバイスをさせていただきます。

会計データや面談を通じて得られるお客様の情報、さらには『TKC経営指標』の同業他社比較等も活用し、さまざまな視点からお客様の強みや経営課題等を分析して、アドバイスさせていただきます。決算書作成・納税申告書作成では、中小会計要領に準拠した信頼性の高い会計データを使用し、社会的にも高く評価される決算書と納税申告書を作成します。

中小会計要領を活用します

毎月、貴社に出向き巡回監査を実施します

毎月、貴社に出向き巡回監査を実施します

当事務所では、毎月お客様のもとにお伺いして巡回監査を実施しております。税理士と面談することで、自社の正確な月次損益を把握できるようになる、経営者の意思決定に役立つ情報や業績向上につながる情報を入手できるといったメリットがあります。

また、経営管理資料や決算書の信頼性の向上につながる中小会計要領(中小企業のための会計基準)に沿った会計処理をご指導しています。巡回監査時には、会計資料や会計記録の適法性や正確性、適時性を確保するため、会計事実の真実性、実在性、網羅性を確認させていただきます。

これらによって、会計帳簿の証拠力が格段に向上し、税務署や金融機関等からの信頼度は抜群に高くなります。


次の目的のために月次巡回監査を実行します。

  • 経理(事務)処理は、貴社のシステムに合ったPCシステムを設計して、そのシステムが適時、正確に運用されているかを月次チェックします。
  • 業績検討会を実施して、予算実績差異分析と期末までの業績予測を行います。
  • 期末業績予測・納税予測を行い(主として決算3ヶ月前に)、決算対策を検討します。

※月次巡回監査はオンラインでの実施も可能です。

月次巡回監査

経営に不可欠な業績管理体制の構築を支援します

経営に不可欠な業績管理体制の構築を支援します

お客様に合わせたシステムを利用した、自計化を支援します。当事務所の担当者がマスターのセットアップを行いますので、システムを導入していただいた日から本稼働が可能です。また、貴社の経理担当者が取引の入力に慣れるまで親身に操作指導をさせていただきます。

業績管理を適切に行うためには、毎月の目標が重要です。根拠にもとづき、実行可能な目標が設定できるよう、継続MASシステムを使用した経営計画の策定をご支援します。

毎月の巡回監査時には、予算に対する実績の進捗状況を経営者様と一緒に確認します。こうしたサイクルを繰り返すことによって、自計化システムの活用と経営計画策定にもとづく業績管理体制(PDCA)の構築が可能となります。

取引入力や証憑書類・帳簿の整理など、貴社が自からできるよう指導します

取引入力や証憑書類・帳簿の整理など、貴社が自からできるよう指導します

自計化とはお客様自らが会計データを作成できる体制を整えることです。これによって、経営者や税理士がリアルタイムに会社の数字を把握でき、正しい経営判断ができるようになります。毎月の巡回監査が効率化でき、経営アドバイスや相談など、経営者様にとってより価値が高いサービスを提供できるようになるという点もメリットです。

また、自計化システムを導入することにより、今までの経理業務の二度手間、三度手間を解消できるケースもあります。貴社の経理処理を確認し、最も合理的な経理処理を検討します。

「操作方法が分からない」「システムを導入したけどうまくいかない」といった場合も、当事務所の巡回監査担当者にお任せください。伝票のパソコンへの入力、証憑書類や帳簿の整理などの操作方法やデータの参照の仕方など、親切に指導いたします。

TKCシステムのご紹介

「税理士法第33条の2第1項に定める書面添付」を行います

「税理士法第33条の2第1項に定める書面添付」を行います

関西総合会計事務所・岸田公認会計士事務所の役割は「正しい申告と適正な納税を支援する」ことです。貴社の実情に合わせた適法な節税対策を実施します。

また、当事務所では顧問契約と同時に「基本約定書」を締結いただき、関与3期目からは「税理士法第33条の2第1項に定める書面添付」を行います。書面添付制度とは、法律(税理士法第33条の2)に定められている制度で、企業が税務署に提出する税務申告書の内容が正しいことを、税理士が書面に記載し、申告書に添付する制度です。

書面添付を行うことにより、税務調査のリスクが軽減できるほか、金融機関からの信頼性も高まるという効果が期待できます。

信用力向上のための正しい決算と税務申告
税理士による書面添付制度

「記帳適時性証明書」を発行します

「記帳適時性証明書」を発行します

金融機関は中小企業への融資において、決算書データを使用した審査を行います。そのため、その決算書の信頼性について大きな関心を持っています。決算書の信頼性は、当事務所が発行する「記帳適時性証明書」により確認することができます。

「記帳適時性証明書」には、以下の事実が記載されます。

  1. 当事務所による巡回監査と月次決算、そして年次決算の実施日
  2. 決算書の利益と法人税申告書の利益が一致している事実
  3. 「中小企業の会計に関する基本要領」(又は中小指針)への準拠性
  4. 中期(または短期)経営計画策定の有無
  5. 自計化システム(FXシリーズ)の利用の有無
  6. 税理士法第33条の2に基づく書面添付の有無
  7. 当事務所が「経営革新等支援機関」に認定されているかどうか
  8. 株式会社TKCによる会計データの改ざんにつながる遡及処理(追加・訂正・削除)がないことの第三者証

※一定の条件の下、「記帳適時性証明書」を付した企業に対して、融資の金利を優遇する商品があります。

記帳適時性証明で金融機関からの信用力向上へ